医療分野の個人情報保護
医療分野は、個人情報の性質・利用方法等を総合的に勘案して、「個人情報の保護に関する基本方針」などにより、適正な取扱いを特に厳格に行わなければならない分野であるとされています。
今後は各病医院において、院長・理事長主導の元、個人情報保護施策に対しての重点的な取り組みが行われるべきでしょう。
個人情報保護法第3条において、「個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」と規定されていることを十分に念頭に置いた上で、病医院が取り扱う個人情報は慎重かつ適正な取扱いをしなければなりません。
医療分野に関しては、厚生労働省から「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」というものが定められています。
医療分野においては、その医療機関が所持する個人情報はセンシティブなものが多く、他の一般業種よりも更に適正な利用方法をとる必要があることから、この「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では、法令の規定を超えて厳格に取扱を行うことを求めています。
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