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社会保険労務士の一言

もったいない! 助成金をちゃんと受給申請して下さい。

助成金とは

一般の補助金と違って厚生労働省の助成金は企業が支払っている労働保険料を財源としており、一定の条件を満たせば労働者ではなく事業主が受給できるものであり、また、融資などと異なり返済不要なのです。

なお、財源は総額で5000億円以上となっており申請した事業主に支払われていますが周知が不徹底のためほとんど活用されていないのが現状です。

そこで今回は特に女性が多い事業所向けの助成金をご紹介いたします。

中小企業子育て支援助成金(育児・介護雇用安定等助成金)
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。

育児休業 短時間勤務(利用期間に応じ次のとおり)
1人目 100万円
  1. 6ヶ月以上1年以下   60万円
  2. 1年超2年以下    80万円
  3. 2年超       100万円
2人目 60万円
  1. 6ヶ月以上1年以下  20万円
  2. 1年超2年以下    40万円
  3. 2年超        60万円

平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が下記5.の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。

ただし、平成18年3月31日までに「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいづれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。

次の全てに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。

1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

2.次世代育成支援対策促進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届けていること。

3.労働協約又は就業規則の規定の整備
(1)育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業について規定があること。
(2)短時間勤務適用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること。

4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」がでたこと。

5.対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。

(1)対象となる育児休業取得者の要件

①休業取得期間:1歳までの子を養育するための平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業※を取得したこと。

※ 育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)

②復職後:職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。

(2)対象となる短時間勤務適用者の要件

①平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。

②対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること。
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)

6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格

(1)育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。

(2)短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。
※ 上記助成金は受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内の申請となっております。ご注意ください。

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他の助成金に該当する可能性もありますので、まずはメールにてお問合せください。

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